ファクタリング利用時の横領罪とは
ファクタリングは売掛金を譲渡して資金を調達する手法ですが、その利用時には横領罪のリスクが潜んでいます。
具体的には企業がファクタリングを利用して売掛金を譲渡し、その代金をファクタリング会社に支払わない、またはその資金を自己の目的に使い込んだ場合、横領罪に問われる可能性があります。
売掛金の使い込みで支払わないと横領罪となる
ファクタリング契約において、譲渡された売掛金の代金を企業はファクタリング会社に支払う義務があります。
しかし売掛金の代金を他の目的に使用することは不正な使い込みとなり、横領罪が成立することになります。これは企業が売掛金の代金を不正に占有し、契約内容に反してその代金を流用する行為に該当します。
そのため企業はファクタリング契約を遵守し、売掛金の代金が正当に使用されるよう管理を徹底する必要があります。ファクタリングを利用する際には、契約内容を理解し、資金の適切な運用を行うことが重要です。
横領罪が成立すると懲役・罰金となる
ファクタリングを利用して売掛金の代金を不正に流用した場合、横領罪が成立することがあります。この罪が成立すると、懲役や罰金などの刑罰が科される可能性があります。
横領罪にはいくつかの種類があり、具体的な状況によって適用される罪が異なります。
業務上横領罪
業務上横領罪は企業の代表者や従業員が業務上取り扱う財物を不正に占有する行為です。
ファクタリング契約に基づき企業が売掛金の代金をファクタリング会社に支払わず、自己の目的に流用した場合、業務上横領罪が適用されることがあります。この罪が成立すると懲役刑や罰金刑が科される可能性があります。
遺失物等横領罪
遺失物等横領罪は他人が遺失した物や忘れ物を不正に占有する行為に該当します。
ファクタリングでは売掛金の代金を不正に使い込みは遺失物等横領罪に該当することは少ないですが、他の財物の使い込みに関連する場合には適用されることがあります。
単純横領罪
単純横領罪は他人の財物を不正に占有する行為であり、業務上や遺失物等の状況に関わらず、単独で成立する場合があります。ファクタリングを利用して売掛金を不正に流用した場合、単純横領罪が成立する可能性もあります。
いずれの横領罪でも罰則として懲役刑や罰金刑が科される可能性があるため、ファクタリング契約を正しく守り、不正利用を防ぐことが重要です。
ファクタリング横領罪の判決事例
2023年、俳優の元夫がファクタリングを含む横領罪
2023年、静岡市で発生した特別養護老人ホームの資金横領事件で、元警察官の理事長と人気俳優の元夫が逮捕されました。
この事件では施設の資金約7000万円が不正に使われ、その一部がファクタリングを通じて資金調達されていました。
ファクタリング業者を利用して介護報酬を担保に5000万円を借り入れ、資金を不正に移動させたことが明らかになっています。逮捕された元夫は、この不正行為に関与し横領罪で起訴されました。
参考:https://www.at-s.com/life/article/ats/1366296.html
2023年、ファクタリングで3,000万の横領罪で逮捕
群馬県で発生したファクタリングを利用した横領事件では、3,000万円相当の売掛金が不正に使い込まれ、関係者が逮捕されました。
ファクタリングを通じて売掛金の資金を手に入れたが、その後に目的外で流用されたため、横領罪が成立しました。
この事件はファクタリング業者と契約して資金調達を行った企業が、その資金を適切に使用せずに不正に流用したケースとして注目されています。
参考:https://www.jomo-news.co.jp/articles/-/371813
ファクタリングの支払い遅れ・横領で起きる損害
規約に沿って遅延損害金の発生
ファクタリング契約において、支払い遅れが発生すると契約条項に基づいて遅延損害金が発生します。この遅延損害金は、未払い金額に対して一定の割合で加算されるため、時間が経過するほど負担が大きくなります。
遅延損害金の発生は契約上の義務を怠ったことによるペナルティとして位置づけられており、金銭負担が膨らみ、経営をさらに圧迫する可能性があります。
ファクタリング会社の取り立て
支払い遅れや横領が発覚した場合、ファクタリング会社は契約に基づき売掛金の回収を強化します。これには電話や書面による催促、法的手段を含む取り立てが含まれることがあります。
特に横領行為が認められた場合、刑事責任を追及されるリスクも伴います。こうした取り立て行為が続くと、信用問題に発展し、他の取引先との信頼関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。
支払い遅れや横領は契約違反だけでなく、法的トラブルや経営悪化を引き起こすため、迅速な対応と誠実な交渉が求められます。
2社間でも売掛先への債権譲渡通知が行われる
2社間ファクタリングでは基本的に売掛先への債権譲渡通知が行われないため、利用者にとって取引の機密性が保たれることが特徴です。
しかし支払いが滞った場合や契約違反が発生した場合には、ファクタリング会社が売掛先に対して債権譲渡通知を行うケースがあります。
この通知により売掛先が事実を把握し、経営状態に疑念を抱かれる可能性があります。結果として、取引関係の悪化や信頼低下につながることもあるため注意が必要です。
訴訟や差し押さえなど法的処置
ファクタリング会社は利用者が支払い義務を履行しない場合、最終的に法的措置を取ることがあります。これには債権回収のための訴訟の提起や、裁判所を通じた財産の差し押さえが含まれます。
これらの措置は利用者の信用情報や経営に大きな影響を与えるだけでなく、場合によっては資金繰りのさらなる悪化を招くリスクもあります。
こうした事態を回避するためにも契約内容を十分に理解し、適切に支払いを行うことが重要です。
横領などで払えない時の注意点
法的措置を取られるため踏み倒しは出来ない
ファクタリングで支払いが遅れたり、横領が発覚した場合、踏み倒しはできません。ファクタリング会社は法的手続きを取ることができ、支払い義務を履行しない場合は訴訟や差し押さえなどの法的措置が取ります。
これにより企業や経営者は財産を差し押さえられたり、信用情報に悪影響を与えることになります。
したがって支払いが難しくなった場合でも、無視せずに早期に対処することが重要です。
融資に該当するため分割払いは出来ない
ファクタリングは融資とは異なり、売掛金の譲渡によって資金を調達する手法です。そのため分割払いのような融資形態で支払いを延ばすことはできません。売掛金が入金される時点で、全額をファクタリング会社に支払われることが前提です。
分割払いは融資契約になるため、貸金業登録が必要ですが、ファクタリングは登録してないことが一般的です。
そのため分割払いを提案してくる場合は、悪徳業者・ヤミ金業者の可能性があるため、弁護士などに相談するのが良いでしょう。
売掛債権の二重譲渡は詐欺罪になる
売掛債権の二重譲渡とは同一の売掛金を複数のファクタリング会社に譲渡することです。これは明確な契約違反であり、詐欺罪に該当する可能性があります。
ファクタリング契約では売掛債権が一度譲渡されると、譲渡先がその債権の正当な所有者となり、他者に再度譲渡することはできません。
二重譲渡が発覚すると譲渡先のファクタリング会社は不正に資金を支払われたことになり、詐欺罪が成立する場合があります。
詐欺罪は虚偽の事実を用いて他人を騙して利益を得る行為であり、売掛金の二重譲渡はこの条件に該当します。詐欺罪が成立すると、刑事罰として懲役刑や罰金刑が科されることになります。
ファクタリングで横領になる可能性があれば直ぐに対処が必要
別の資金調達を検討する
ファクタリングを利用している場合、横領などの不正利用が発覚しそうな状況に直面したら、早急に対処することが重要です。
まずは別の資金調達方法を検討することが必要です。例えば、銀行融資やビジネスローン、政府の支援制度など、他の方法で資金を調達しファクタリングの支払いを急ぐ必要があります。
資金調達の方法を変更することで、支払い遅れのリスクを避け、法的な問題を未然に防ぐことができます。
弁護士や税理士に相談する
横領の疑いが生じた場合、専門家に早急に相談することが欠かせません。弁護士や税理士に相談することで法的な視点からアドバイスを受けることができ、状況に応じた適切な対応策を講じることができます。
弁護士は法的措置を回避するためのアドバイスを、税理士は税務的な観点からアドバイスを提供します。早期に専門家の意見を求めることで、問題を迅速に解決し、事業への悪影響を最小限に抑えることができます。
ファクタリング会社に連絡する
ファクタリングを利用している場合、横領の疑いや支払い遅延などの問題が発生した場合は、速やかにファクタリング会社に連絡することが重要です。
問題を早期にファクタリング会社に報告することで、双方で問題解決に向けた協議を行うことができます。
ファクタリング会社は契約に基づき、適切な手続きを進めるとともに、支払い遅延や不正利用に対する対応策を提案してくれる場合もあります。
早期に連絡を取ることで、法的な措置が取られる前に解決策を見つけやすくなります。またファクタリング会社との信頼関係を保つためにも、問題を隠さず誠実に対応することが重要です。
資金繰りに困ったら請求書カード払いもおすすめ
事業を運営していく中で、急な支払いが発生して資金繰りに困ることはよくあります。そんな時、請求書カード払いという手法が非常に有効です。
請求書カード払いとは請求書の支払いをクレジットカードで行うサービスです。この方法を活用すれば、資金繰りの問題を一時的に解決でき、事業をスムーズに運営するための時間的余裕が得られます。
最長60日間の支払い延長が可能
請求書カード払いの大きなメリットは、支払いを最大60日間延長できることです。請求書には支払期日が設定されていますが、その期日を過ぎてしまうと延滞金が発生したり、信用情報に悪影響を与えたりする可能性があります。
しかし請求書カード払いを利用すると、通常の支払期日を最大で60日間延長することができるため、急な資金不足に対しても柔軟に対応できます。
例えば月末に請求書が届いた際に、すぐに支払いができない場合でも、カード払いを選択することで支払い期日を後ろにずらせます。
これにより他の急ぎの支払いを先に処理し、時間をかけて現金を準備することができます。この延長機能は特に、売掛金の回収が遅れている場合や一時的にキャッシュフローが厳しくなった時に非常に役立ちます。
審査不要で利用出来る
請求書カード払いのもう一つの大きな魅力は、審査が不要で利用できることです。事業資金を調達する場合、銀行融資やその他の金融機関からの審査が必要となり、その手続きには時間がかかります。
さらに審査に通らない場合もあります。しかし請求書カード払いを利用すれば、基本的には審査を受けることなく、すぐにサービスを開始できます。
そのため急に資金が必要になった場合でも、短期間で問題を解決することができます。特に事業の規模が小さい・個人事業主の場合は、銀行融資を受けることが難しいことがありますが、請求書カード払いは審査不要で利用できます。
ただし3%前後の手数料が発生する
請求書カード払いを利用する際の注意点として、3%前後の手数料が発生することがあります。この手数料は、カード会社が請求書支払いを処理するための手数料や利息にあたります。
カードで請求書を支払うことで支払いの期限を延ばすことができる一方で、その便利さに対して手数料が発生するというデメリットもあります。
例えば100万円の請求書をカードで支払う場合、3%の手数料が発生すると、支払う総額は103万円になります。手数料の割合はカード会社やサービスによって異なる場合がありますが、基本的には3%前後が相場です。