ファクタリング利用中に自己破産したらどうすれば良い?

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自己破産しそうな場合にファクタリングは利用可能なのか

申込み企業が自己破産しそうな場合は2社間は断られる

ファクタリングでは、売掛金を譲渡することで資金を調達する仕組みが採用されています。そのため、ファクタリング会社にとって、企業の経営状態や信用は重要な判断基準です。

2社間ファクタリングでは売掛先に通知せずに資金調達を行うため、申請企業に自己破産のリスクがあると回収の可能性が大幅に低下すします。このような場合はファクタリング会社は契約を断る可能性が限りなく高いです。

ただし自己破産直前でも特定の条件を満たせば、3社間ファクタリングなどで対応できる場合もあります。 この形式では、売掛先から直接ファクタリング会社へ支払いが行われるため、リスクが軽減されることがございます。

しかし申込企業が自己破産した場合、権利譲渡が無効とされる可能性もあるため、契約の成立は非常に難しいと考えられます。

売掛先が自己破産しそうな場合はほぼ断られる

ファクタリングに関して最も重要視されるのは、売掛先の信用力です。ファクタリング会社は売掛先からの支払いを回収することで利益を得ています。したがって売掛先の経営状態が破綻間近である場合、契約を進めるリスクが非常に高くなります

売掛先が破産した場合、ファクタリング会社は売掛金を回収できず損失を被る可能性があるため、ほぼ間違いなく契約は断れれます。

売掛先が自己破産しそうである場合には、他の資金調達手段を検討する必要があります。例えば、自己破産のリスクが低い別の売掛金を売却検討する、補助金や助成金の活用などが挙げられます。

また早期に弁護士や金融の専門家に相談し、資金繰りの改善策を一時的に行うことが重要です。ファクタリングは一時的な資金調達手段であるため、長期的な視点で事業を行うの健全性を見直すことも必要です。

ファクタリング契約後に自己破産したらどうなるのか

申込み企業が自己破産のケースを申し込む

ファクタリング契約後に申請企業が自己破産した場合は、特に大きな問題にはなりません。申込み企業からファクタリング会社に債権が移っています。

そのためファクタリング利用後に利用者が自己破産した場合は、破産手続き決定後に資産を全て清算するこになります。

売掛金も会社の資産であるため、ファクタリング会社が勝手に処分するといったことはできません。売掛金の回収ができない場合は、ファクタリング会社が売掛先に対して債権の権利を主張し、代金の回収を行うことになります。

売掛先が自己破産のケース

売掛先が自己破産した場合、ファクタリング会社にとっては重大な問題となります。ファクタリング会社は売掛先からの支払いを先に契約を行っているため、売掛先が破産すると売掛金の回収が困難になります。

このような状況では、売掛金が「不良債権」とみなされ、ファクタリング会社が損害を受けます。ただし償還請求権なし(ノンリコース)が一般的なので、利用企業が返済する必要はありません。

注意点としては中にはヤミ金業者もあることで、買戻し特約・償還請求権ありの契約となっている場合は、返済する必要がでるため弁護士に相談するのが良いです。

買戻し特約・償還請求権ありの場合は実質融資契約になり、違法行為にあたるため、こうした会社は利用しないのが安全です。

自己破産の経歴がある場合のファクタリング

申込み企業が過去に自己破産していても利用は可能

申込企業が過去に自己破産していた場合でも、ファクタリングを利用することは可能です。ファクタリングでは、申込企業の信用情報よりも売掛先の信用力が重視されるため、過去の破産履歴が直接影響するに契約の仕方になるケースは少ないです。

売掛金の回収可能性を重視するため、売掛先が安定して支払いがある企業であれば、申込企業の権利に関係なく契約が成立する可能性がありますあります。

ただし自己破産の余地がある企業は、資金調達全般に関して慎重な対応が求められるため、ファクタリング会社から詳細な事業内容や状況の説明を求められる場合があります。

自己産歴のある企業を対象にしていない場合もありますので、事前に利用可能な会社を確認することが重要です。

売掛先が過去に自己破産していても利用は可能

売掛先が過去に自己破産した新規があったとしても、最新の信用力や取引実績がしっかりしていれば、ファクタリングを利用できる可能性は十分にあります。

支払い能力や信用情報を重視するため、破産後に事業を再構築し、安定した取引実績を上げている場合には問題なく契約が進むケースが多いです。

ただし売掛先の信用情報に現在も未回収リスクが残っている場合、例えば支払い遅延の頻繁発や経営状態の悪化が見られる場合には、ファクタリング会社が契約を断ることがあります。

いずれの場合も、自己破産のリスクを持つ企業や売掛先との契約を進める際には、ファクタリング会社に事前相談を行い、条件やリスクについてしっかりと確認することが重要です。

ファクタリング利用中企業が自己破産を検討する場合の流れ

まずは資金繰り改善を行う

自己破産を検討する前に、まずは資金繰りの改善に取り組むことが重要です。経費の見直しや支出の削減、他の資金調達手段の検討を優先しましょう。

経費・支出を調整することで、資金繰りが改善する場合もあります。また、他の金融商品や支援制度の利用を検討することも有効です。

3社間の場合は権利譲渡通知を停止する

ファクタリングが3社間契約の場合、権利譲渡通知が売掛先に送られています。この通知の取りやめ手続きが必要となる場合があります。

自己破産の意思をファクタリング会社に相談し、権利譲渡通知の停止や取り下げについての指示を仰ぎます。無断で通知を停止すると、契約解除となる可能性があるため、慎重に対応することが求められます。

債権譲渡通知が出ている場合は売掛先に事情説明

自己破産の検討中である旨を伝え、売掛金の支払い先がファクタリング会社に変更されている事実を確認してもらえます。

売掛先がファクタリング会社に払うと言う場合

売掛先がファクタリングに会社に支払うと言ってる場合でも、まだ会話の余地があります。弁護士を立てて交渉するなどを実施すれば、売掛先の対応が変わる可能性もあります。

売掛先が契約解除すると言った場合

売掛先が取引を継続しないつもりを示すと、ファクタリング会社との契約履行に影響が出る可能性があります。この場合、法律や契約内容に基づいた対応が必要です。専門家や弁護士に相談し、適切な解決策を検討しましょう。

自己破産の検討の中でも、ファクタリング契約における義務や手続きを適切に進めることが、トラブルを優先するための鍵です。

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