ファクタリングの勘定科目は?会計処理や仕訳の注意点

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ファクタリング利用後は会計処理を行う必要がありますが、どのような仕訳にすれば良いかわからないという方もいるでしょう。

仕訳・会計処理の方法は買取型ファクタリング・保証型ファクタリングで異なります。今回は仕訳・会計処理の方法について解説しながら、注意点について紹介していきます。

ファクタリング種類で異なる会計処理

買取型ファクタリング

買取型ファクタリングは、売掛金をファクタリング会社が買い取る形で現金化する方法です。この方式では、売掛金の全額がファクタリング会社に譲渡され、企業はその売掛金に対する回収責任をファクタリング会社に移転することになります。

買取型ファクタリングの会計処理は、譲渡された売掛金が企業の貸借対照表から除外され、ファクタリング会社に移転したことが記録されます。

譲渡された売掛金は企業の資産から外れるため、オフバランス化が行われ、資産が減少します。またファクタリング会社に対して現金が支払われた時点で、その金額は資産に計上されるため、資金調達が現金で行われたことになります。

譲渡された売掛金に対して発生した手数料は、費用として損益計算書に計上されます。

会計処理としては売掛金の売却が完了した時点で、売掛金が貸借対照表から除外され、その代わりに現金または受け取った金額が資産に反映されます。

このためファクタリングを利用した後、負債が増えることなく自己資本比率の向上が期待できます。

保証型ファクタリング

保証型ファクタリングは、ファクタリング会社が売掛金の回収を保証する形態のファクタリングです。

売掛金が回収できない場合、ファクタリング会社がそのリスクを負うことになりますが、企業は依然として売掛金の回収責任を持つため、回収リスクが残ります。

このため保証型ファクタリングの場合は売掛金は譲渡されるものの、企業の貸借対照表においては、売掛金はまだ企業の資産として計上されることが一般的です。

会計処理としては保証型ファクタリングでは売掛金の譲渡後も、企業の貸借対照表には売掛金が残り、譲渡された金額とその手数料は負債として記録されることが多いです。

このためファクタリングを利用した後も、企業のバランスシートには売掛金が資産として残ることになります。また手数料は費用として損益計算書に計上されますが、売掛金の回収リスクは企業側に残るため、完全な資産除外には至らない点が異なります。

保証型ファクタリングはリスクの軽減を目的としながらも、売掛金がバランスシートに残るため、オフバランス化の効果はありません。このため企業が売掛金を現金化する際には、手数料が発生し、その負担が利益に影響を与えることになります。

買取型ファクタリング時の仕訳・会計処理の方法

ファクタリング契約時の仕訳・会計処理

ファクタリング契約を結ぶ際の仕訳は、企業が売掛金を譲渡することで現金を受け取ることに関連しています。

ファクタリング契約が成立した時点で、企業は売掛金の一部または全額をファクタリング会社に譲渡し、その代金を現金として受け取ります。

仕訳例(ファクタリング契約時)

借方貸方金額
現金売掛金売掛金の額

この仕訳では企業がファクタリング契約を結び、売掛金を譲渡して現金を受け取ることになります。

売掛金は資産であるため売掛金が減少し、代わりに現金が増加します。ファクタリング会社から支払われる金額は、売掛金の額に対する手数料を差し引いた額となるため、受け取った金額は売掛金の全額ではなく手数料を引いた額になります。

売掛金を譲渡時の仕訳・会計処理

売掛金をファクタリング会社に譲渡する際の仕訳も重要です。ファクタリング会社に売掛金を譲渡した時点で、売掛金は企業の貸借対照表から除外され、代わりに資金が調達されます。

この際は売掛金が譲渡されることにより、企業の資産は減少し、現金が増加します。

仕訳例(売掛金譲渡時)

借方貸方金額
現金売掛金売掛金の額

この仕訳では売掛金が譲渡されたことにより、企業の資産が減少し、現金が増加したことを示しています。また手数料が発生した場合、その手数料は費用として計上されます。

ファクタリング契約によって受け取った金額は、売掛金から手数料を差し引いた額になるため、手数料分は「支払手数料」や「販売費及び一般管理費」として損益計算書に記録されます。

仕訳例(手数料が発生した場合)

借方貸方金額
支払手数料現金手数料額

ファクタリング手数料は、企業の経費として計上され、利益を減少させる要素となります。手数料が高くなると、現金化された売掛金額が減少するため、事前に手数料の確認を行いコスト管理をしっかりと行うことが大切です。

ファクタリング契約と入金が同日だった場合の仕訳・会計処理

売掛金発生時は貸方・借方に金額記載

まず売掛金が発生した際には、通常の売掛金の会計処理を行います。売掛金は企業が商品やサービスを提供した結果、取引先に請求する金額を示すものです。売掛金が発生すると以下のように仕訳を行います。

仕訳例(売掛金発生時)

借方貸方金額
売掛金売上高売掛金の額

売掛金が発生すると貸借対照表の資産項目に売掛金が計上され、損益計算書の収益項目には売上高が計上されます。

これにより、企業は商品やサービスを提供したことに対する代金を売掛金として記録し、営業活動の結果としての収益が反映されます。

契約時は未収入金を記載する必要がなくなる

ファクタリング契約を結んだ場合、特にファクタリング会社が即日で現金化を行い、入金が同日であった場合は通常の未収入金の会計処理は必要ありません。

ファクタリングを利用する場合、売掛金はファクタリング会社に譲渡され、その代金を企業が受け取ることになります。

これにより売掛金の代わりに現金が企業に入金され、売掛金は企業の資産から除外されます。

例えば売掛金がファクタリング会社に譲渡された時点で、未収入金として計上する必要はなく、ファクタリング契約と入金が同日で行われる場合、売掛金が即座に現金に変わるため、現金を受け取った時点でその金額を記録します。

仕訳例(ファクタリング契約と入金が同日)

借方貸方金額
現金売掛金売掛金の額

この仕訳では売掛金がファクタリング会社に譲渡され、その対価として現金を受け取ることが記録されます。ファクタリング会社が売掛金を回収し、その現金を即日で企業に支払うため、未収入金を記載する必要はありません。

売掛金が現金化されたことにより、企業の資産に現金が加わり、売掛金が減少します。

この処理により、企業はファクタリングを利用して迅速に資金調達を行ったことが記録され、資金繰りが改善されます。また、ファクタリングの手数料が発生する場合は、その手数料を費用として計上し、損益計算書に反映させることが必要です。

保証型ファクタリング時の仕訳・会計処理の方法

保証型ファクタリングは、ファクタリング会社が売掛金の回収を保証する形で資金を調達する方法です。

この方式では売掛金の回収リスクがファクタリング会社に移転しますが、売掛金が回収できなかった場合、企業が負担する場合もあります。

1万円の保証料を支払った場合は支払手数料1万円・普通預金1万円

ファクタリング契約時には売掛金の回収を保証してもらうため、ファクタリング会社に保証料を支払う必要があります。この保証料は、ファクタリング契約の一部として発生する費用です。

例えば、保証料が1万円の場合、以下のように仕訳します。

仕訳例(保証料支払い時)

借方貸方金額
支払手数料普通預金1万円

この仕訳では保証料として支払手数料が1万円計上され、普通預金からその金額が引き落とされることになります。保証料は費用として計上されるため、損益計算書に反映されます。

売掛金が入金されたら貸方・借方にそれぞれ金額記載

ファクタリングを利用して現金化した売掛金が、ファクタリング会社に回収されて入金された場合、現金が企業に支払われるとともに売掛金の回収が完了します。

仕訳例(売掛金が入金された時)

借方貸方金額
普通預金売掛金入金金額

この仕訳では売掛金が回収され、ファクタリング会社から企業の口座に入金された金額が「普通預金」として記録されます。

入金された金額と売掛金が一致するため、売掛金は貸方に記載され、資産の一部が現金に変わったことが反映されます。

売掛金が回収できなかったら貸倒損失・売掛債権を記載

保証型ファクタリングを利用して売掛金が回収できなかった場合、その売掛金の損失を計上する必要があります。売掛金が回収できなかった場合は、貸倒損失として処理し未回収の売掛金を記載します。

仕訳例(売掛金の回収不能の場合)

借方貸方金額
貸倒損失売掛金売掛金の額

この仕訳では売掛金が回収できなかった場合に、その金額を貸倒損失として損益計算書に計上し、売掛金の金額を貸方で減少させます。貸倒損失は企業にとって経済的な損失であり、収益が減少したことを示します。

回収不能な売掛金に関しては、ファクタリング会社と事前に契約内容を確認し、リスクに備えることが重要です。

特に保証型ファクタリングでは、売掛金が回収できない場合に企業が負担する可能性があるため、売掛先の信用を十分に確認しておくことがリスクを回避するためのポイントです。

ファクタリング利用に用いる勘定科目の解説

売掛金

売掛金は商品やサービスを提供した際に、取引先からの支払いを受ける権利を示す資産科目です。売掛金は、企業が提供した商品やサービスの代金をまだ受け取っていない場合に計上されます。

ファクタリングを利用する場合、売掛金はファクタリング会社に譲渡されるため、企業の資産から除外され、現金や受け取った代金に変わります。

ファクタリング契約の時点で、売掛金がファクタリング会社に譲渡されるため、その分の売掛金は貸方に記録され、譲渡された金額が現金として計上されます。

未収入金

未収入金は、売掛金以外の未回収の金銭に関する科目です。売掛金は商取引に基づくものですが、未収入金は例えば保険金、税金の還付金、貸付金など、その他の理由で未回収の金額を含みます。

ファクタリングを利用する場合、売掛金以外の取引においても、譲渡に関連する場合には未収入金として計上されることがあります。

売掛金の現金化のためにファクタリング会社が関与しない場合でも、未収入金として処理されるケースがありますが、基本的にはファクタリングで譲渡されるのは売掛金です。

売上債権売却損

売上債権売却損は、売掛金をファクタリングに譲渡する際に発生する費用を表す科目です。ファクタリングを利用する際、売掛金を譲渡することで、売掛金の回収リスクがファクタリング会社に移行します。

この際に手数料が差し引かれ、その金額が「売上債権売却損」として損益計算書に計上されます。

手数料が高くなる場合、その分だけ企業が受け取る金額が少なくなり、売掛金の現金化に伴う損失として計上されることになります。

この売却損はファクタリングを利用した資金調達のコストとして認識され、利益の減少に影響を与えることがあります。特にファクタリングの手数料が高くなる場合、損失計上が大きくなるため注意が必要です。

貸倒損失

貸倒損失は回収不能となった売掛金に関連する損失を表す科目です。ファクタリングを利用した場合でも、売掛金が回収できなかった場合、その損失は「貸倒損失」として計上されます。

特に売掛先の倒産や支払い拒否など、回収が困難な場合に発生します。

保証型ファクタリング(リコース型ファクタリング)では、売掛金が回収できなかった場合に、企業がその責任を負うため、回収不能な売掛金は「貸倒損失」として費用に計上されます。

この場合は売掛金の回収リスクが企業に残るため、回収不能な金額が損失として計上され、企業の利益が減少します。

雑収入

雑収入は、通常の営業活動から生じない一時的な収入を計上する科目です。例えば、ファクタリングの際に売掛金の現金化後に受け取った金額が、手数料を差し引いた後の金額である場合、その差額が雑収入として計上されることがあります。

ファクタリングで発生する手数料が売掛金の売却代金に影響を与えるため、差額が雑収入として認識されることがあります。

このようなケースでは、売掛金の売却が収益に繋がる一方で、手数料やコストが支出として計上され、最終的にその差額が雑収入となります。ファクタリングを利用した場合でも、収入や支出を正確に反映させることが重要です。

ファクタリングの会計処理・仕訳の注意点

手数料は売掛債権売却損として会計処理

ファクタリングを利用する際、ファクタリング会社に支払う手数料は、売掛債権売却損として会計処理します。

ファクタリング会社は売掛金を買い取ることで資金調達を行いますが、その際に発生する手数料は、企業の経費として認識されます。

この手数料は売掛金の現金化によって企業が受け取る金額を減少させる要素であり、その分のコストを計上する必要があります。

仕訳例(手数料発生時)

借方貸方金額
売掛債権売却損支払手数料手数料額

この仕訳では売掛金をファクタリング会社に譲渡した結果、発生した手数料が「売掛債権売却損」として計上され、支払手数料として経費に含まれます。

ファクタリングを利用することで手数料の支出が経費となり、その分だけ利益が減少することになります。この手数料は損益計算書に反映され、企業の利益を減少させます。

ファクタリングで消費税は発生しない

ファクタリングにおいては、消費税は発生しません。ファクタリングは、売掛金を譲渡することで資金を調達する取引であり、これに伴う消費税は基本的に課税対象外となります。

ファクタリングは融資や売上の取引ではなく、売掛金の譲渡契約であるため、消費税の適用を受けないのが一般的です。

ただし売掛金が売買契約の一環である場合や、売掛金の取引が物品の販売に関連している場合、消費税が発生することがありますが、

通常のファクタリング取引においては、消費税は発生しないため処理が簡素化されます。ファクタリング契約時に消費税が発生しないことを理解し、売掛金の譲渡に関しては税務上の問題が生じないように注意することが重要です。

保証型ファクタリングでは支払手数料を利用する

保証型ファクタリング(リコース型ファクタリング)では、売掛金の回収ができなかった場合に、企業がその金額を買い戻すことが求められるため、売掛金の回収リスクが企業に残ります。

この場合の手数料は通常、支払手数料として計上されます。支払手数料は、ファクタリング会社が売掛金の回収を保証するため、そのサービスに対する対価として支払う費用です。

仕訳例(保証型ファクタリングの手数料)

借方貸方金額
支払手数料現金手数料額

保証型ファクタリングでは、手数料を支払うことが通常であり、この手数料は損益計算書に経費として計上されます。

リコース型ファクタリングの場合、売掛金が回収できなかった場合に企業がその責任を負うため、手数料を適切に計上することが必要です。

この手数料は、ファクタリングサービスの利用にかかるコストとして、事前に予算管理しておくことが重要です。

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