ファクタリング契約は、企業が売掛金を利用して資金調達を行う手段の一つですが、契約時には注意な確認が必要です。
契約内容によっては予期せぬトラブルや不利益を受ける可能性があります。今回はファクタリング契約の種類、それぞれの特徴について詳しく解説します。
ファクタリング契約は2種類
ファクタリング契約には、「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」の2つの形式があります。これらの形式は、資金調達のスピードと費用・利用者と売掛先との関係が大きく影響します。
申込み企業・ファクタリング会社の2社間ファクタリング
2社間ファクタリングは、申請企業とファクタリング会社だけで契約を結ぶ形式です。
この形式の最大の特徴は売掛先への通知が不要で資金調達が可能な点です。 特に売掛先と取引関係を維持しつつ、資金を迅速に確保したい場合に適しています。
もう一つのメリットは手続きが簡単で、最短即日で資金調達が可能な点です。 審査書類の準備も比較的少なく、売掛先の承認も不要なため最短即日で資金調達が可能です。
2社間ファクタリングは売掛先に通知しないため、ファクタリング会社としてはリスクが大きくなります。そのため手数料は3社間ファクタリングよりも高くなる傾向があります。
売掛先も含めた3社間ファクタリング
3社間ファクタリングは、申し込み企業・ファクタリング会社・売掛先の3者間で契約を結ぶ形式です。この形式では売掛先にファクタリングの事実が通知されるため、取引の透明性が増します。
また売掛先が直接ファクタリング会社に支払いを行う仕組みであるため、ファクタリング会社のリスクが低く、手数料が比較的低く設定されるのが特徴です。
ただし3社間ファクタリングは手続きに時間がかかる場合があります。売掛先の同意が必要であり、得られない場合には契約が成立しないためです。
ファクタリング契約時の契約書類
ファクタリング契約を結ぶ際には、いくつかの契約書類が必要となります。これは利用者とファクタリング会社の間での権利と義務を明確にし、トラブルを防止するための重要な書類です。
主な書類は2つあり「売掛債権譲渡契約書」と「業務委託契約書」が挙げられます。それぞれの契約書類の内容と注意点を詳しく解説します。
売掛債権譲渡契約書
売掛債権譲渡契約書は、利用者が保有する売掛債権をファクタリング会社に譲渡するための正式な契約書です。この契約書には、譲渡する売掛金の詳細や譲渡条件・手数料率などをが記載されています。
売掛債権譲渡契約書の目的は、双方の合意内容を明文化し契約後のトラブルを未然に防ぐことです。
契約書には譲渡する売掛金の金額や取引先情報・支払期日などの具体的な情報が記載されます。また譲渡範囲についても明確にされており、売掛金の譲渡や一部譲渡が選択されます。
業務委託契約書
業務委託契約書は特に3社間ファクタリングで重要な役割があります。この契約書はファクタリング会社が売掛金の回収や管理業務を代行する際に必要となります。どのような業務を行うか、どのように情報を収集を行うかが詳細に記載されています。
業務委託契約書には具体的な業務範囲や手数料設定が含まれています。例えば、売掛金の回収業務や管理業務・売掛先への通知など、ファクタリング会社が行う業務の範囲が明確に示されています
また手数料に関する詳細も記載されており、利用者が予想する追加費用を負担するリスクを軽減します。
この契約書には守秘義務に関する条項も含まれています。これは、売掛先の取引情報や企業の情報が適切に管理されることを保証するためのものです。
業務委託契約書はファクタリング会社が正しい業務を行うための基盤となる書類です。そのため利用者は記載内容を十分に把握し、不明な点があれば契約前に解決しておくことが重要ですです。
ファクタリング契約書の主な条項・内容
ファクタリング契約書は売掛債権を譲渡する際の条件や責任を明文化した重要な書類です。この契約書は利用者とファクタリング会社の間でのトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。次は契約書に含まれる主な条項について詳しく解説します。
売掛債権譲渡に関する条項
この条項では売掛債権の譲渡条件や範囲が明確に定められています。 譲渡する売掛債権の金額や対象となる取引先・支払期日などが具体的に記載されています。
また償還請求権がある場合は注意しなければいけません。償還請求権がある場合、売掛先が支払いを遅れたり・倒産した場合には、利用者が費用を返済しなければなりません。
ただし償還請求権ありの契約は実質は融資契約に該当するため、貸金業登録してない会社が締結するのは違法行為です。この条項を見つけた場合は、別のファクタリング会社を利用しましょう。
権利譲渡通知の有無に関する条項
この条項では譲渡通知が売掛先にされるかどうかが記載されています。3社間ファクタリングでは、通知される場合ことになります。ファクタリングの利用が知られるため、利用がバレても問題ない会社の売掛債権を選ぶ必要があります。
ファクタリング契約解除に関する条項
契約解除に関する条項は、契約期間中に予期せぬ事態が発生した場合の対応を定めたものです。例えば売掛先との信用状態が悪化した場合や、利用者が規約を破った場合の内容が記載されています。
また契約解除時の手続きや費用についても記載されているため、内容を詳細に確認する必要があります。
損害賠償・違約金に関する条項
損害や賠償違約金に関する条項では、契約違反があった場合のペナルティが記載されています。例えば、売掛債権の情報に虚偽があった場合や、契約通りに支払いが行われなかった場合に損害賠償請求が発生する場合がございます。
この条項は利用者にとって予想外の負担が生じる可能性があるため、事前に確認することが求められます。 特に間違い金の金額や計算方法については、トラブルになるため事前にチェックが必要です。
ファクタリング契約の有効期間
契約の有効期間に関する条項では、契約が適用される期間が記載されています。 ファクタリング契約は特定の売掛金が支払われるまで有効ですが、契約期間が記載されていない場合もあります。
有効期間がない場合は怪しい会社である可能性があるので、しっかりとチェックしておくのが良いでしょう。
ファクタリングの流れを6ステップで解説
ファクタリング会社への相談・見積り依頼
ファクタリングを始めるには、まずはファクタリング会社に相談し、見積りを依頼します。 多くの会社が無料でお見積りフォームを用意しています。
見積もりを出すことで手数料や買取金額の目安を把握することができますが、複数の会社を比較検討することが重要です。 特に、料金の相場や対応スピードを確認し、自社の条件に合うか考えましょう。
希望条件に合う会社に申し込む
見積りを比較した後、希望条件に最も近いファクタリング会社に申し込みを行います。このとき、自社の資金調達ニーズや希望する入金時期に合った会社選択をすることがポイントです。
また事前にファクタリング会社の口コミや買い取り実績なども確認しておきましょう。
必要書類の提出
申込み後は必要な書類をファクタリング会社に提出します。 通常は請求書・通帳コピー・本人確認書類が必要です。
書類が正しくないと審査に時間がかかるため、事前に準備し保管しておくことをおすすめします。書類の正確性と最新性は重要です。
また場合によっては下記の書類提出を求められることもあります。
- 決算書
- 確定申告書
- 印鑑証明書
- 登記簿謄本
印鑑証明書などは平日に役所で取得する必要があるため、各社に必要書類を確認しておきましょう。
ファクタリング会社での審査
提出書類をもとにファクタリング会社が審査を行います。審査では売掛先の信用力や申込者の態度、請求内容が重点的にチェックされます。
審査のスピードは会社によって異なりますが、早ければ数時間、通常は1〜3日程度です。審査結果が出るまでの期間を考慮し、余裕を持って立てましょう。
契約締結・入金
審査に通るとファクタリング契約を締結し、指定の口座に売却代金が振り込まれます。契約書には手数料や支払い条件が確実にされているため、内容を十分に確認することが大切です。
入金スピードが早いファクタリングでは、審査通過後1〜3時間程度で振り込まれることもあります。
2社間は売掛金の入金後ファクタリング会社へ支払い
2社間ファクタリングの場合、売掛先から売掛金が入金された後、その金額をファクタリング会社に支払います。
このステップでは、売掛金入金管理とスケジュールの調整が必要です。ファクタリング利用時は、売掛先からの入金に遅れがないかなどをしっかり確認しましょう。
ファクタリング契約時に発生する費用
ファクタリングを利用する際は資金調達にかかる手数料以外にも、いくつかの費用が発生します。これらの費用を事前に把握しておくことで、契約後に予想外の出費に驚くことを避けられます。
登記簿謄本・印鑑証明書の取得費用
ファクタリング契約では売掛債権の正当性を証明するために、登記簿謄本や印鑑証明書を提出する場合があります。これらの書類は会社や個人事業主が法的に登録されていることを証明するものです。
取得する際には役所や法務局に手数料を支払う必要があります。費用は数百円から千円程度ですが、取得場所や手続きの方法によって異なる場合があります。
印紙代
契約書を作成する際に、契約金額に応じて印紙税が発生します。この印紙税は契約書に貼付する収入印紙の形で支払います。
印紙代は契約金額に比例して増えるため、金額が大きい場合には数万円になることもあります。印紙税が必要な場合は、契約前にファクタリング会社から明示されることが一般的です。
振込手数料
ファクタリング会社が資金を振り込む際、振込手数料が発生する場合があります。この費用は利用者側が負担することになります。
振込手数料は数百円から千円程度と比較的小額ですが、契約後に差し引かれるため、受け取る金額が手数料分減少することを理解しておく必要があります。
登記抹消費用
ファクタリングでは債権譲渡登記を行う場合があります。これにより譲渡した債権が第三者から法的に認識される形になりますが、契約終了後に登記を抹消する手続きが必要です。
この抹消にかかる費用も利用者の負担になるケースがあります。登記抹消費用は数千円程度が一般的です。
事務手数料
ファクタリング会社によっては、契約や手続きに伴う事務手数料を請求することがあります。この手数料は書類の確認・審査・契約の準備などにかかるコストです。
金額は数千円から数万円程度が多いですが、会社によって異なります。ただし多くの会社では事務手数料・諸経費といった、用途が不明確な金額は請求しないことが一般的なので、金額記載がある場合は問い合わせしましょう。
ファクタリング契約書注意点・確認事項
ファクタリング契約書を締結する際には、様々な重要事項を確認する必要があります。契約書に記載されている内容を正確に理解することで、思わぬトラブルやリスクを回避できます。
譲渡対象の出資額・日付
契約書には、売掛債権として譲渡される特定的な金額や支払い期日が記載されています。これは契約の根幹となる部分であり、記載内容に誤りがあると契約自体が無効となる可能性があります。
契約前に自分が提案した金額や日付と一致しているか必ず確認してください。
債権譲渡通知の有無
3社間ファクタリングでは、売掛先に対して株式譲渡が通知されます。 一方、2社間ファクタリングでは売掛先に通知されないのが一般的ですが、契約書で通知の条件が記載されています。
通知する場合は取引先との関係に影響が出る可能性があるため、慎重に検討しましょう。
ファクタリング契約の解除
この条項では契約を解除できる条件や手続き方法が契約書に記載されています。 特に利用者側の都合で解除する場合に違約金やペナルティが発生することがございます。契約前に納得しておくことが大切です。
損害賠償・違約金
契約で違反が発生した場合の損害賠償や違約金についての条項も重要です。例えば、売掛金が回収できなかった場合や契約内容にペナルティがある場合、どのような対応が求められるかが記載されています。
これらの条件は利用者にとって不利な条項が記載されることもあるため、過剰な負担とならないかを確認してください。
ファクタリング契約の有効期間
契約書には契約が有効である期間が記載されています。 有効期間が終了すると契約が無効になるため、対象となる売掛がこの期間内に収まっているかを確認することが必要です。
報告義務
契約書には売掛金の回収状況などについて報告義務が設定されている場合があります。この報告義務を怠ると、契約違反となる可能性があるので、どのような報告を求められるかを認識しておきましょう。
償還請求権の有無
償還請求権がある場合、売掛先が支払いをしなかった場合には、利用者がその責任を負う必要があります。これはリスクが大きいため、契約書に償還請求権が含まれている場合は取引しないようしましょう。
上述したように償還請求権ありの場合は融資契約に該当します。悪質なヤミ金業者である可能性が高いため、注意しましょう。
買戻し特約の有無
買戻し特約とは売掛債権が予定通り回収できなかった場合には、その債券を利用者が再購入する義務を負う条項です。この特約がある場合リスクが大幅に増加するため、注意が必要です。
またこの場合も返済することになるため、実質的には融資契約となります。買戻し特約の条項が記載れている場合は、危険性が高いため利用を避けるようにしましょう。
担保・保証人の有無
通常のファクタリング契約では担保や保証人は不要です。ただし契約書に担保や保証人に関する記載がある場合、不当な条件が提示されている可能性があります。
初心者の方のファクタリング契約をする際には、契約書の内容を理解し、不明な点は必ず確認することが重要です。 弁護士などの専門家に相談することで、より安心して契約を進めることができます。