ファクタリングの二重譲渡はバレる!複数譲渡のリスクについて解説

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ファクタリング活用を検討している方の中には、二重譲渡を行っても良いのか?と考える方もいるかもしれません。

しかし結論から言えば二重譲渡はバレる可能性が高く、バレた場合には横領罪・詐欺罪が成立する場合もあり、事業継続自体ができなくなります。

今回は二重譲渡がバレる理由について解説していきます。

前提:二重譲渡は犯罪行為に該当するため行ってはいけない

ファクタリングの取引において、同じ売掛債権を複数のファクタリング会社に売却する「二重譲渡」は、詐欺罪などの犯罪行為に該当します。

これは、1つの債権を複数社に売却することでファクタリング会社を欺き、不正に資金を得る行為だからです。

また、二重譲渡が発覚すると信用情報が著しく損なわれ、将来的な資金調達に大きな悪影響を及ぼします。法的な罰則も厳しいため、絶対に行ってはいけません。

異なる売掛債権を別のファクタリング会社に売却するのはOK

複数の売掛債権を持っている場合、異なる債権をそれぞれ別のファクタリング会社に売却することは問題ありません。

売掛債権は個々に独立しており、それぞれを異なるファクタリング会社に譲渡しても法的に問題はありません。

例えば、A社に対する売掛債権はX社に売却し、B社に対する売掛債権はY社に売却するといった方法は一般的な資金調達手法であり、違法行為には該当しません。

債権管理を正確に行い、誤って同一債権を売却しないように注意しておけば、安全かつ効果的な資金調達ができます。

同一債権でも相見積もりは問題ない

1つの売掛債権を複数のファクタリング会社に提示し、条件の比較検討を行う相見積もりはまったく問題ありません。

相見積もりは単に複数の会社の条件や手数料を比較するための行為であり、実際に譲渡契約を結ぶのは1社だけなので、二重譲渡には該当しません。

ただし、契約が成立した場合には、他の会社への譲渡は一切行わないよう注意しましょう。相見積もりを利用すれば、より好条件で資金調達が可能になるため、積極的に活用することをおすすめします。

ファクタリングの二重譲渡がバレる理由

二重譲渡とは、同じ売掛債権を複数のファクタリング会社に売却する不正行為です。

二重譲渡は法律に抵触し、発覚すれば信用が著しく低下するほか、刑事責任を問われる可能性もあります。

しかし、「二重譲渡はバレないだろう」と軽く考えてしまうケースも少なくありません。では、実際に二重譲渡がどのようにバレてしまうのか、その代表的な理由を解説します。

審査時に債権譲渡登記の照会でバレる

二重譲渡がバレる最も典型的な理由は、「ファクタリング会社の審査段階で債権譲渡登記を照会された際に判明する」ためです。

債権譲渡登記は、法務局で公開される情報のため、ファクタリング会社は審査時に売掛債権がすでに他社に譲渡済みであるかを簡単に確認できます。

特に、大口債権や信用力の高い売掛先の場合、慎重なファクタリング会社ほど入念に登記情報を確認します。

二重譲渡をしていれば、既存の登記内容で債権の譲渡先が明らかになり、即座に二重譲渡が発覚します。

ファクタリング会社が一度でも疑念を抱けば、融資拒否や信用情報への記録、さらには法的措置へと発展しかねません。

近年では多くのファクタリング会社が審査の質を高め、登記情報の照会を徹底しているため、二重譲渡はまずバレると考えるべきです。

支払い期日に入金ができずにバレる

もう一つの代表的な理由は、「売掛債権の支払期日になってもファクタリング会社へ入金がされずに発覚する」ケースです。

ファクタリング会社は債権を買い取った後、支払期日に売掛先から直接支払いを受け取るか、利用者を経由して回収します。

しかし、同一の債権を複数の会社に売却した場合、当然ながら売掛先は1回分しか入金をしないため、他のファクタリング会社への支払いは不可能になります。

結果として未入金が発生し、ファクタリング会社が売掛先に問い合わせたり、登記情報や契約書類を再調査したりして二重譲渡が明らかになるのです。

こうして発覚すれば、ファクタリング会社は即座に法的措置を取る可能性が高く、債権譲渡者は多額の賠償請求や刑事告訴を受けるリスクが高まります。

いずれにしても、二重譲渡はファクタリング会社の審査や債権回収時に確実に露見します。短期的な資金調達を目的に行ったとしても、結果的に大きな損失や信用の失墜を招くため、絶対に行ってはいけません。

ファクタリングで二重譲渡がバレるとどうなる?

ファクタリングにおける二重譲渡は、売掛債権を複数の会社に重複して売却する犯罪行為です。二重譲渡がバレてしまうと、重大なトラブルや法的責任が生じ、事業自体を存続できなくなるほどの深刻な影響があります。ここでは、二重譲渡が発覚した際に起こる具体的な事態を詳しく解説します。

支払いができず取引先との信用がなくなる

二重譲渡をすると、売掛金の支払期日に売掛先から入金されるのは1社分のみです。

当然、もう一方のファクタリング会社には入金が行われず、「未払い」が発生します。

ファクタリング会社は未入金を確認すると、売掛先や利用者本人に直接問い合わせを行い、即座に問題の原因を突き止めようとします。

この過程で売掛先にもトラブルの事実が知られるため、「資金繰りが厳しい」「経営状況が悪化している」「詐欺的行為を行った」などの疑念を持たれ、信用が著しく低下します。

企業間取引は信用がすべてのため、こうしたトラブルが原因で取引を打ち切られたり、今後の受注が停止されたりする恐れがあります。

信用回復には長期間を要する上、一度失った取引先の信頼は二度と戻らないことがほとんどです。

詐欺罪や横領罪などの刑事責任に問われる

二重譲渡は「詐欺罪」や「横領罪」といった犯罪行為に該当し、刑事責任を問われる可能性があります。

特にファクタリング会社に意図的に虚偽の情報を与え、債権を二重に譲渡し金銭を得た場合は詐欺罪が適用され、10年以下の懲役刑が科される可能性があります。

また、売掛債権を勝手に処分した場合、横領罪として告訴される場合もあります。

ファクタリング会社が悪質だと判断すれば、即座に法的手続きを開始し、裁判沙汰となります。

刑事告訴されると、逮捕・起訴により事業は一時的に停止状態となり、実刑判決を受けることになれば経営どころではなく、経営者としてのキャリアも完全に終わってしまいます。

信頼を失い事業継続ができなくなる

二重譲渡が発覚すると、取引先や金融機関を含めた市場での信頼が完全に失われます。

特に中小企業や個人事業主の場合、一度でも不正行為が露見すれば、業界内に情報が広まりやすく、事実上、取引を続けることが困難になります。

金融機関やファクタリング会社に悪質な行為が記録されると、今後の資金調達も極めて困難になります。

金融ブラックリスト入りや信用情報機関への事故情報登録などが行われれば、銀行融資やビジネスローンを受けることもできません。

その結果、資金繰りがさらに悪化し、事業継続が不可能になる可能性が高くなります。

信用回復のためには長い時間と多大な労力が必要であり、事実上、事業を一度清算し、ゼロから再スタートするしかなくなります。

その際、過去の二重譲渡の記録があれば再起すら難しくなるでしょう。

二重譲渡による短期的な資金調達は一時しのぎに過ぎず、その代償はあまりにも大きく、長期的な事業経営に致命的な悪影響を及ぼします。絶対に行わないよう、誠実で正しい資金調達を心掛けることが重要です。

まとめ:相見積もりはOKだが二重譲渡は犯罪行為

ファクタリングを利用する際、複数の会社に見積もりを依頼し条件を比較する「相見積もり」はまったく問題ありません。むしろ、手数料や入金スピードなどの条件を比較するため、積極的に活用すべきです。

しかし、実際に売掛債権を譲渡する契約は1社のみでなければなりません。同じ債権を複数のファクタリング会社に売却する「二重譲渡」は重大な犯罪行為に該当します。

刑事責任を問われるだけでなく、取引先からの信頼を完全に失い、事業の存続が困難になる危険性があります。

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