ファクタリングは最短即日で資金調達ができるため、利用者が増えているサービスです。しかし2社間ファクタリングの中には、債権譲渡登記を求められるケースもあります。
登記を必要とする場合は別途費用が発生する・売掛先にバレる可能性がある・個人事業主やフリーランスが利用できないといったデメリットがあります。加えて法務局で平日に登記を行う必要があり、即日入金は実質できないことも多いです。
今回は債権譲渡登記が不要なおすすめファクタリングを紹介していきます。ファクタリングにおける債権譲渡登記はこちらの記事で解説しています。
| サービス名 | 特徴 |
QuQuMo(ククモ)![]() | ・審査通過率:98% / 手数料:1%~ ・審査:最短30分 / 入金:最短2時間 ・買取金額:制限なし / 利用対象:個人事業主 法人 ・必要書類:請求書 通帳コピー ※2点のみ |
| サービス名 | 通過率 | 手数料 | 入金スピード | 買取可能額 | 必要書類 |
| QuQuMo(ククモ) | 98% | 1%〜 | 2時間 審査時間30分 | 制限なし | 請求書/通帳コピー ※2つのみ |
| ペイトナー 国内最速入金 | 非公開 | 一律10% | 10分 | 1万円~ | 請求書 / 本人確認書類 3ヶ月分の口座入出金明細 ※3つのみ |
| KKT 法人企業におすすめ | 91.6% | 1%〜 | 2時間 審査時間30分 | 30万円~上限なし | 請求書/通帳コピー/本人確認書類 ※3つのみ |
| アクセルファクター | 93% | 0.5%〜 | 2時間 審査時間60分 | 30万円~1億円 | 請求書/通帳コピー 身分証明書 ※3つのみ |
| labol(ラボル) 土日祝日対応 24時間即時入金 | 非公開 | 一律10% | 30分 審査時間30分 | 1万円〜 | 本人確認証/請求書 メールなどのエビデンス ※3つのみ |
| みんなのファクタリング | 非公開 | 7%〜 | 60分 審査時間30分 | 1〜300万円 | 請求書/通帳コピー ※2つのみ |
| ベストファクター | 92% | 2%〜 | 最短1時間 審査時間30分 | 30万〜1億円 | 本人確認書類/通帳コピー 請求書 ※3つのみ |
| ラインプロフェクト | 97% | 3%~ | 最短3時間 審査時間30分 | 100万円~1億円 | 本人確認書類/通帳コピー 請求書/決算書 |
| JPS 法人限定 | 95%以上 | 2%~ | 最短1時間 審査時間30分 | 〜3億円 | 本人確認書類/通帳コピー 請求書/決算書 |
登記不要のおすすめファクタリング会社11選!手数料や入金スピード比較
まずは2社間ファクタリングで債権譲渡登記が不要なおすすめファクタリング会社を紹介していきます。
| サービス名 | 通過率 | 手数料 | 入金スピード | 買取可能額 | 必要書類 |
| QuQuMo(ククモ) | 98% | 1%〜 | 2時間 審査時間30分 | 制限なし | 請求書/通帳コピー ※2つのみ |
| ペイトナー 国内最速入金 | 非公開 | 一律10% | 10分 | 1万円~ | 請求書 / 本人確認書類 3ヶ月分の口座入出金明細 ※3つのみ |
| KKT 法人企業におすすめ | 91.6% | 1%〜 | 2時間 審査時間30分 | 30万円~上限なし | 請求書/通帳コピー/本人確認書類 ※3つのみ |
| アクセルファクター | 93% | 0.5%〜 | 2時間 審査時間60分 | 30万円~1億円 | 請求書/通帳コピー 身分証明書 ※3つのみ |
| labol(ラボル) 土日祝日対応 24時間即時入金 | 非公開 | 一律10% | 30分 審査時間30分 | 1万円〜 | 本人確認証/請求書 メールなどのエビデンス ※3つのみ |
| みんなのファクタリング | 非公開 | 7%〜 | 60分 審査時間30分 | 1〜300万円 | 請求書/通帳コピー ※2つのみ |
| ベストファクター | 92% | 2%〜 | 最短1時間 審査時間30分 | 30万〜1億円 | 本人確認書類/通帳コピー 請求書 ※3つのみ |
| ラインプロフェクト | 97% | 3%~ | 最短3時間 審査時間30分 | 100万円~1億円 | 本人確認書類/通帳コピー 請求書/決算書 |
| JPS 法人限定 | 95%以上 | 2%~ | 最短1時間 審査時間30分 | 〜3億円 | 本人確認書類/通帳コピー 請求書/決算書 |
ファクタリングで必要な債権譲渡登記とは?
次はファクタリングにおける債権譲渡登記の詳細について解説していきます。下記の記事では登記が必要な理由やメリット・注意点を解説しています。
ファクタリングの債権譲渡登記とは?必要性やメリット・デメリット
債権譲渡登記は譲渡を公示し第三者への対抗要件を得られる
債権譲渡登記とは債権の譲渡時に法務局で登記を行うことで、債権者以外の第三者に対して対抗するための手続きを指します。登記を行うことでファクタリング会社としては売却される売掛債権が、譲渡されて自社に権限があることを公的に証明ができます。
3社間ファクタリングの場合は売掛先から合意を得ることで要件は満たされます。そのため債権譲渡登記を求められるのは2社間ファクタリングを行うケースです。
ファクタリングにおいて債権譲渡登記は必須ではないものの、二重譲渡や架空債権トラブルなどを防止するために登記を求められることがあります。ただし債権譲渡登記は利用者にデメリットもあるので、詳細を解説していきます。
3社間ファクタリングでは債権譲渡登記は原則不要
ファクタリング契約において債権譲渡登記は法律で定められているわけではないので、上述でもふれたように必須要件ではありません。登記不要な取引形態は3社間ファクタリングの場合です。
3社間ファクタリングの場合は契約時に売掛先に債権譲渡の通知・承諾を行うため、同一債権を別のファクタリング会社に譲渡契約を結ぶという二重譲渡のリスクはなくなります。
また架空債権のリスクについても売掛先に承諾を得ているため、「うちではそんな売掛債権はありません」といえば終了します。債務者と売掛先が口裏を合わせなければ架空請求はバレますが、売掛先が架空請求に加担するメリットはないため、債権譲渡登記は不要となります。
このように3社間ファクタリングでは売掛先から債権譲渡の同意を得ているため、ファクタリング会社からすると二重譲渡や架空債権といったリスクがなくなるのが特徴です。
登記不要が問題になるのは2社間ファクタリング・登記が必要な理由
まず前提として債権譲渡登記は法律で定められているわけではないので、ファクタリング利用時の必須要件ではなく、極論を言えば登記不要の会社を選べば問題はありません。
しかし2社間ファクタリングの場合は利用者とファクタリング会社の2社で取引を行うため、債権譲渡登記を実施しないと後になってトラブルとなるケースがあります。
2社間ファクタリングで債権譲渡登記を求められる理由は下記2つの理由です。
(1)二重譲渡を防止できる
ファクタリング会社が債権譲渡登記を求める1つ目の理由は、売掛債権の二重譲渡を防止できるという点です。二重譲渡とは売掛債権の売買契約が他社で決定している請求書で審査申込を行い、ファクタリング会社から資金を騙し取る詐欺行為を指します。
債権は目には見えない資産であるため、当事者間の意思決定で譲渡が成立する場合は、二重譲渡の発生リスクは拭いきれません。仮に二重譲渡が発生した場合は2人の債権者が1つの売掛債権を保有する状態となり、権利が重複するため片方の債権者は債務の弁済を受けれません。
弁済を受けれないということは、片方のファクタリング会社は債権の購入代金が損失となります。こうなると債務不履行による損失をファクタリング会社が回収するには、二重譲渡を行った利用者に対して損害賠償請求といったように、法的措置を取る必要があります。
しかし法的な対応を取る場合は時間や工数が発生するため、事前に防止できるならば二重譲渡の発生は避けたいと考えるのが一般的です。そのため債権譲渡登記を事前に行っておくことで、二重譲渡を防止し債務不履行を避けることができるのです。
(2)架空債権やトラブル防止になる
ファクタリング会社が債権譲渡登記を求める2つ目の理由は、法的根拠をもった状態で架空債権などのトラブルを防止できるという点です。
ファクタリング契約を実施する場合は、上記のような二重譲渡や架空の請求書を作成して売却し、ファクタリング会社から資金を騙し取る詐欺行為を行う利用者のリスクも考える必要があります。
しかし譲渡された債権が債権譲渡登記されている状態であれば、ファクタリング会社は登記を債権買取の法的な根拠として主張することができるようになります。
例えばファクタリング会社が売掛先から売掛金の回収ができないという状態になった場合は、裁判によって損害賠償請求を行う必要があり、裁判では法的な根拠のある書類が必要となります。
ファクタリング契約は償還請求権がないノンリコース契約であるため、売却された債権の回収はファクタリング会社が責任を負うことになります。仮に何かしらのトラブルが生じた時に債権譲渡登記を行っていれば、ファクタリング会社は不足の事態でも債権回収ができます。
債権譲渡登記を行う2つのメリット
ではファクタリング利用者が債権譲渡登記を行うメリットはどのようなものがあるのでしょうか。メリットは下記の2つです。
- 手数料が下がる可能性がある
- 審査通過率が高くなる可能性がある
(1)手数料が下がる可能性がある
債権譲渡登記を行う1つ目のメリットは、手数料が下がる可能性があるという点です。紹介してきたように2社間ファクタリングで債権譲渡登記を行う理由は、二重譲渡・架空債権といたリスクを防止するためです。
3社間ファクタリングの場合はそもそも売掛先に債権譲渡通知・承諾を得ているため、上記のようなリスクは発生しないため手数料が2社間ファクタリングより低めに設定されています。
- 2社間ファクタリング:5〜20%
- 3社間ファクタリング:1〜9%
つまりファクタリング会社としてリスクが削減されるという観点から、手数料を下げてもらえる可能性があります。
(2)審査通過率が高くなる可能性がある
債権譲渡登記を行う2つ目のメリットは、審査通過率が高くなる可能性がある点です。架空債権・二重譲渡の疑いがある場合は、ファクタリング審査で落ちる可能性が高くなります。
しかし債権譲渡登記を行っていれば上述で解説したように、二重譲渡や架空債権のリスクは低くなります。そのため審査落ちの可能性が低くなり、審査通過率が高くなる可能性があります。
債権譲渡登記を行う3つのデメリット
ただしファクタリング時の債権譲渡登記はデメリットもあります。
- 債権譲渡登記の費用を負担する必要がある
- 売掛先にファクタリング利用がバレる可能性が高まる
- 個人事業主・フリーランスは債権譲渡登記の場合は利用できない
(1)債権譲渡登記の費用を負担する必要がある
ファクタリング会社から債権譲渡登記を求められた場合は、手数料とは別に登記費用を負担する必要があります。債権譲渡登記を行うためには、登録免許税あ必要となり、申請手続きを司法書士に依頼する場合は5〜10万円程度の費用が発生します。
司法書士に依頼せずに登記を行うこともできますが、法務局で登記申請を行う必要があるため、平日の時間を使うことなります。個人事業主やフリーランスなどが10万円未満など少額ファクタリングを行う場合は、資金調達できる金額がかなり小さくなります。
そのため費用を抑えたい場合は債権譲渡登記が不要なファクタリング会社を選ぶようにしましょう。
(2)売掛先にファクタリング利用がバレる可能性が高まる
また債権譲渡登記に限らず不動産登記や商業登記などの登記情報は、法務局で手数料を支払い申請を行えば、誰でも閲覧ができるようになっています。
可能性としては低いですが仮に売掛先企業が自社の売掛債権の情報を確認すれば、ファクタリング利用がバレてしまいます。
ただしわざわざ自社の売掛債権の登記情報を法務局にいって、手数料を支払って調べる可能性は低いですが、知られる可能性がゼロではないことを理解しておきましょう。
(3)個人事業主・フリーランスは債権譲渡登記の場合は利用できない
デメリットの3つ目は個人事業主やフリーランスの場合は、ファクタリング利用ができないという点です。先ほども触れましたが、債権譲渡登記ができるのは法人企業に限定されています。
そのため実質的に個人事業主やフリーランスは2社間ファクタリングの利用はできなくなり、債権譲渡登記ありにしている場合は法人企業をメイン顧客としている場合もあります。
ファクタリング会社の中には法人のみを顧客にしている場合や、個人事業主やフリーランスにも対応しているケースもあるため、債権譲渡登記が不要な会社を選びましょう。
債権譲渡登記で第三者が見えるようになる情報
債権譲渡登記を行えばファクタリング会社としてはリスクを回避できると記載しましたが、債権譲渡登記によって第三者が得られる情報は限られています。債務者・ファクタリング業者が把握できる情報は、債権者に関する全てではないことは注意しておきましょう。
債権譲渡登記が実施されると東京法務局でのみ交付される登記事項概要証明書に最新の登記情報が記載されます。また譲渡した譲渡人の本店所在地のある法務局が交付する、概要記録事項証明書でも同様の内容を確認できますが、登記原因や存続期間まで把握はできません。
ただし概要記録事項証明書の場合は譲渡人の称号や本店所在地に変更があるケースでも、それまでに譲渡人がおこなった債権譲渡登記の概要が全て記載された証明書の交付を受け取ることができます。
両者にはそれぞれにメリット・デメリットがありますが、詳細内容を知りたい場合は、下記の内容が記されている登記事項証明書を取得するこになります。
- 譲渡人の商号または名称、および本店または主たる事務所
- 譲受人の氏名、および住所(法人は商号または名称、および本店または主たる事務所)
- 譲渡人または譲受人の本店または主たる事務所が外国にある場合、日本にある営業所または事務所
- 登記原因、およびその日付
- 譲渡にかかる債産を特定する上で必要な事項のうち、法務省令で定めるもの
- 登記の存続期間
- 登記番号
- 登記の年月日
因みに登記事項概要証明書・概要記録事項証明書は詳細内容の開示となるため、下記の項目に該当する人しか交付請求ができない仕組みになっています。
- 譲渡にかかる債権の譲渡人、または譲受人
- 譲渡にかかる債権を取得した方
- 譲渡にかかる債権を差し押さえ、または仮に差し押さえた債権者、もしくはこれらの債権を目的とした質権や担保権などの権利を取得した方
- これらに掲げる方の財産管理および処分をする権利を有する方
- 譲渡にかかる債権の譲渡人の使用者
債権譲渡登記が不要な2社間ファクタリングも増えている
3社間ファクタリングでは債権譲渡登記は不要ですが、ここまで債権譲渡登記の必要性を記載してしまうと、ファクタリング利用時の登記はかなり重要という認識になっているでしょう。しかし2社間ファクタリング最大のメリットである、即日入金は難しくなります。
2社間ファクタリング最大のメリットは即日現金化・資金調達ができること
これは上述でも触れましたがファクタリング利用時に債権譲渡登記は必須要件ではありません。そのため2社間ファクタリングで債権譲渡登記ありにしてしまうと、登記に時間がかかり最大のメリットである即日入金はできない可能性が高いです。
即日入金・早期の資金調達を実施したい利用者のニーズに応えるため、債権譲渡登記不要の会社も近年では増えています。ただし解説してきたように、登記不要の場合はファクタリング会社からするとリスクが高くなるため、手数料がやや高めに設定されるケースもあります。
しかし近年は完全オンラインファクタリングも登場しており、店舗を持たないため家賃や店舗管理費・スタッフの人件費を最小限に抑えています。そのため手数料は安めになっているため、手数料を抑えたい場合はオンラインファクタリングを利用しましょう。
- オンライン完結ファクタリング:手数料相場3〜8%
- 2社間ファクタリング:手数料相場10〜20%
- 3社間ファクタリング:手数料相場2〜10%
債権譲渡登記不要と償還請求権なしは全くの別ものである点を注意する
債権譲渡登記不要と間違えて理解されがちなのが、償還請求権なし(ノンリコース契約)についてです。これは全く別ものなので、契約の際は注意しておきましょう。
解説してきたように債権譲渡登記はあくまでも売掛債権が譲渡された時に、ファクタリング会社が自社に権利があることを公的に主張できる対抗要件のある登記制度です。
一般的なファクタリング契約では償還請求権なしの契約が通常で、仮に売掛先が倒産したとしてもファクタリング会社が責任を負うことになっています。
しかし償還請求権ありの契約の場合は売掛先から売掛金が回収できなかった際に、利用者はファクタリング会社に金額を返済する必要が発生します。こうした契約を買い戻し契約と呼びますが、これは融資契約に該当し貸金業登録を行なっていない会社が行うのは違法です。
詳細については下記の記事で解説していますが、ほとんどの場合は審査なしを謳っている悪徳なヤミ金業者の可能性が極めて高いです。そのため契約時に償還請求権ありの契約締結を求めてくる場合は、契約を避けるようにしましょう。
償還請求権に関する関連記事


