ファクタリング利用時の未収入金の会計処理|仕訳・勘定科目を解説

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ファクタリング利用時の未収入金とは

未収入金は営業活動以外の未回収費用

未収金とは不動産の売却や固定資産・有価証券の売却など、本業ではない営業活動以外の取引による未収金を記載する勘定科目です。

ファクタリングでは売掛債権の売却となり、会計処理上は有価証券に該当します。そのため売掛金の売却をした場合の未回収金は、未収入金(未収金)として仕訳を行うことになります。

売掛金と未回収金の違い

売掛金は本業で得た営業活動による売上代金の未回収を指します。あくまでも本業で通常のように行っている、売掛契約にそって売上の未回分となります。

少し似た概念で未収収益という概念がありますが、これは別物となります。

詳細主な経費
売掛金取引先との営業取引で発生した未収金材料・商品・工事代など
未収入金営業活動以外での発生した未収金固定資産の売却・備品売却
ファクタリングの未回収金
未収収益契約にそって継続的に提供されるもの
サービスが終了しているのに代金が未回収
地代家賃・受取利息・賃借料

ファクタリング利用時の会計処理

借方に未収入金増加(資産)・売掛金売却損の発生(費用)を記載

ファクタリングを利用した際、売掛金が現金化されるとすぐに、債権譲渡が発生します。この時点で、以下の注意が必要です。

まず借方には譲渡された売掛金に代わる未収金の増加を併せて、ファクタリング手数料として差し出される金額を「売却損」として費用に充てます。

例として、100万円の売掛金を95万円で現金化した場合、差額の5万円は株式売却損となります。

  • 未収金(資産):95万円
  • 売却損(費用):5万円

貸方には売掛金の減少を記載する

売掛金が譲渡されたため、貸方には譲渡額全体(100万円)の売掛金減少を記載します。この処理により、貸借対照表の資産として記載されていた売掛金が削除されます。

  • 売掛金(資産):100万円

資産と資産を交換する形で会計処理を行う

ファクタリングは、資産である「売掛金」を現金化(未収金化)する形で、資産の交換を行います。これは、ファクタリング手数料が費用として事業利益を圧迫するためです。

会計処理例

  1. 売掛金100万円をファクタリングにより95万円で現金化。
  2. 手数料5万円が株式売却損として計上される。

このように、ファクタリング利用時の会計処理は資産と資産を交換する形で行われ、手数料が費用として考慮される点が重要です。

売却した売掛金が入金された時の会計処理

借方に現金(資産増加)・貸方に未収金(資産減少)を記載

ファクタリングを利用して売掛金を現金化した際は、売掛金は未収金として会計処理されます。この未収金が実際に入金されたタイミングでは、もう一度仕訳が必要です。

未収金は資産の一部として扱われていますが、入金によって現金(または口座)という形に変わるため、以下の会計処理が発生します。

仕訳例

ファクタリングで95万円の未収金が入金された場合の修正は次のようになります。

借方(資産増加)

  • 現金または普通預金:95万円

貸方(資産減少)

  • 未収金:95万円

なぜこの仕訳が必要なのか?

ファクタリングの利用時には、売掛金を譲渡した代金が未収金として記録されます。この未収金は、実際の現金の入金が行われるまで「未回収の代金」として扱われます。 現金として記録し直す必要があるため、この訂正を行います。

ファクタリング利用時の会計処理のポイント

収益は少ない決算書には影響がない

ファクタリングは借入ではなく、売掛債権を売却することで資金を調達する手法です。 そのため、企業の決算書に負債として記載されることがなく、指標に悪影響を考慮することもありません。

銀行や投資家からの評価を下げることなく資金調達ができます。ファクタリングを利用することで、資金調達が必要なタイミングで現金化が可能となり、決算上の状況を健全に判断することができます。

売掛債権はファクタリング会社に優先貸倒引当金の入りが不要

ファクタリングを利用すると、売掛債権がファクタリング会社に譲渡されるため、企業の帳簿上から売掛金が消えます。

倒引当金は売掛金が回収不能となるリスクを見越して認められるもので、損益計算書に費用として記載されます。ファクタリングを利用することでそのリスクをファクタリング会社に移転できるため、費用が軽減されます。

具体的な例と、売掛株式が100万円あり、それをファクタリング会社に95万円で売却した場合、5万円の売掛株式売却損が費用として計上されますが、貸倒当金を考慮する必要がなくなるため、リスクを抑えつつ資金調達が可能になります。

ファクタリングは負債を増やさないだけでなく、貸倒リスクの軽減や経営の効率化に留意するため、特に中小企業や資金繰りに悩む企業にとって有効な手段と言えます。

会計処理や税務申告においても比較的簡単に対応できるために、経営者はこの点を理解して活用を検討することが重要です。

ファクタリング利用時の会計処理に関する注意点

ファクタリング手数料は非課税

ファクタリング利用時に発生する手数料は、税法上の「売掛債権の譲渡に伴う対価」として扱われるため、消費税の金銭対象にはなりません。

この点は借入金の利息や手当と同様に、非課税取引として処理されます。ファクタリングを利用する際には、手数料が非課税であることを念頭に置いて、経費発生の際に正確に処理することが重要です。

振込手数料は現金対象

振込手数料一般的なサービスの対価として扱われるため、消費税が課されます。 具体的には、ファクタリング契約その発生する振込手数料が1,000円の場合、中に消費税(10%)が含まれるため、帳簿に記載する必要があります。

未収金と未収収は別の概念

「未収金」と「未収収益」は会議新設で別の概念であるため、ファクタリング利用時にはこれらを正確に区別する必要がある。

未収収はすでに提供したサービスや商品の対価であるが、まだ受け取られていない金額を意味します。ファクタリング契約では売掛金が未収金として処理されるため、これらの概念混ざらないようご注意ください。

ファクタリング利用時の会計処理におけるこれらの注意点を冷静に、適切に対応することで、税務上の問題を防ぐことができる可能性があります。

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