ファクタリングの架空債権とは?どのようなものが請求書偽造なのか
架空請求は請求書を請求しファクタリング会社を騙す行為
ファクタリングの架空債権とは、実際には存在しない売掛金を請求書などの書類で偽造し、ファクタリング会社を騙して資金を得ようとする不正行為を指します。
金額などを記載した請求書を作成し、売掛金があるように見せかけてファクタリング会社に持ち込む行為です。このような行為は詐欺罪に該当し、法的な罰則を受ける可能性があります。
不正確な情報を請求書に記載する
架空請求の一例として、不正確な情報を請求書に記載するケースがあります。例えば、実際には納品されていない商品や提供されていないサービスについて、あたかも取引が完了しているかのように記載する行為が該当します。
このような不正行為は、売掛先やファクタリング会社に大きな迷惑をかけるだけでなく、利用者自身の信用を失います。
水増しした請求書
水増し請求とは、実際の取引金額よりも多く請求金額を記載する不正行為です。例えば、50万円の取引に対して100万円の請求書を作成し、ファクタリング会社から本来以上の資金を得るこのような行為は、リスクが非常に大きいです。
ファクタリング会社が被害を被るだけでなく、社会的信用を失い、法的責任を問われる可能性があります。
架空債権がバレると詐欺罪として刑事罰となる
架空債権バレると懲役刑の対象
売上金を利用する行為は、詐欺罪(刑法第246条)に該当します。詐欺罪は、他人を欺いて財産や利益を得る行為を刑罰する法律で、懲罰10年以下の刑が科されるる可能性があります。
架空請求書や取引記録を用いてファクタリングを利用することは、法律違反となります。過去の判例では、架空の請求書を用いた利用者が、かなり後に厳しい刑罰を受けた例があります。
最悪の場合は執行猶予がつかず、実刑となるリスクも高いことを理解する必要があります。
仮払金は損害賠償請求が出た裁判例もある
具体的にはファクタリング会社が被害を被った場合、民事上で損害賠償命令がしっかりと行われることがあります。
架空債権で得た資金を返済できず、利用者が数百万円以上の補償金を返済する判決もあります。このような裁判では、実際に支払われる損害額や一時金も加算され、利用者の経済的負担は非常に大きくなります。
詐欺行為は破産しても免責にならない
借金が返済できなくなった場合、自己破産を申請することで留保が認められます。しかし架空債権を使った行為は犯罪行為なので、破産したからといって免責になることはありません。
破産すれば返済しなくても踏み倒せるという考えでは、一生罪を背負うことになります。
架空債権でファクタリングをしてしまった場合の対応
弁護士に相談する
架空債権によるファクタリングは、法律上の詐欺罪に該当する可能性が高く、賠償責任や損害賠償請求の対象にならないか弁護士に相談しましょう。
法的なリスク・問題が深刻化する前段階で早期に対応を開始することで、裁判における状況判断の余地が生まれることもあります。
ファクタリング会社への相談を控える
架空請求に関する問題が万が一発生しも、直接ファクタリング会社に相談するのは避けるべきです。ファクタリング会社は不正行為を発見した場合、警察への告発義務があるため、自己判断での対応は逆効果になります。
特に誤った発言や対応が証拠として利用される場合があるため、弁護士との間で交渉を進めることが重要です。適切な専門家に任せることで、法律に基づいた解決策が昼間であっても、状況の悪化を防ぐことができます。
ファクタリングの論点に関するよくある質問
架空債権でファクタリング契約したらなぜバレるのか?
ファクタリング会社は売掛債権の存在や取引の実態を審査するため、提出された書類や情報が不正確であればすぐに疑います。
例えば架空取引の請求書や契約書を提出した場合、ファクタリング会社が売掛先に連絡することで現状が確認され、偽造書類であることが発覚することもあります
また、架空債権は通常の取引パターンから逸脱していることが多く、ファクタリング会社の専門知識を持つスタッフが残念な点を見抜けるケースが多いです。
架空債権でファクタリングした場合はどうなるのですか?
架空債権を使って資金を得た場合、詐欺罪に問われる可能性が高く、刑事処罰や民事責任を負うことになります。
刑事罰としては10年以下の刑罰が科される可能性があります。また社会的信用を脅かすリスクが非常に高いため、事業の継続が困難になることもあります。不正があった際には、先に専門家と相談し、適切な対応をとることが重要です。
国債でファクタリングしたら何条の罪になるのですか?
架空債権を用いたファクタリング契約は、詐欺罪(刑法第246条)に該当する可能性が高いです。この罪では10年以下の刑罰が科される場合があります。偽造書類を提出して契約を行った場合、有印私文書刑事罪(刑法第159条)や同罪(刑法第161条)が適用されることもあります。